新型コロナウイルス感染症に伴う教育委員会管理施設の利用制限等について

 令和2年4月7日に安倍内閣総理大臣の記者会見において発令された緊急事態宣言の解除を受け、令和2年5月28日をもって村の対策本部は解散しましたが、新型コロナウイルス感染症の感染収束に至っていない現状を踏まえ、天龍村教育委員会が管理する施設については、利用制限期間等を延長することとしました。
 以下の【村内の施設使用制限について(天龍村教育委員会管理施設)R2.6.1改定】にて利用の可否をご確認ください。
 なお、今後の状況によっては追加の制限措置を取る可能性があります。
 ご理解ご協力をお願い申し上げます。


・村内の施設使用制限について(天龍村教育委員会管理施設)R2.6.1改定
※社会体育施設の使用を希望される方は別途、使用者名簿を事前に提出してください。
利用可能者は軽度の風邪症状等の無い者に限る。(利用日から起算して2週間以内に軽度の風邪症状等を感じた方の使用は認めません。)

 当名簿に必要事項を記載の上、必ずご提出ください。(万が一、利用者の中に感染者がいた場合、後日確実に全員に連絡および調査が行えるようにするために使用します。)
 本名簿はこの目的以外には使用しません。社会体育施設は村営グラウンド、テニスコートに限る。
 申込の受付は平日の朝8時半から夕方5時15分までとなります。事前申込のない使用については禁止させていただきます。

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