料金に関する手続き
水道料金の支払いについては、口座振替か納入通知書による支払いがあります。
支払い方法については、天龍村役場上下水道係までご相談をお願いします。
1 口座振替による料金の納付について
(転入等で新規申込の際は)
口座振替をご希望の場合には、金融機関の申込用紙にてお申し込みできます。
また申込用紙は役場にもありますので会計及び上下水道係でも申込できます。
(口座の変更申込の際は)
金融機関内での振替口座の変更や金融機関を変更する際においても同様に
口座振替の申込を金融機関へ申込の手続きが必要になっております。
(取引金融機関について)
現在、金融機関で振替の取引契約を結んでいる金融機関は下記のとおりです。
●飯田信用金庫 ●みなみ信州農協 ●ゆうちょ銀行
上記の金融機関の各支店内であればどこでも振替の手続きを行えます。
2 納付書による現金納付について
使用水量を検針後に各家庭へ納入通知書を送付いたしますので、
役場の会計及び各金融機関への納入をお願いします。
○上・下水道料金の減免及び還付の申請について
(減免及び還付にの要件)
意識的に使用したと認められるもの、又は管理不十分で異常使用した場合は
原則は還付対象とはなりません。
災害等不慮の事故や、その他の偶発的な故障、破損による漏水、或いは
第三者により操作されて異常使用された事が明瞭な場合は還付対象となりま
すので役場までご相談ください。
(減免・還付の対象期間)
減免・還付の対象期間は1年間となります。
様式【水道還付・減免申請書】(PDF 85KB)