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水道の修理等について

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○水道の修理における水道管の管理区分について

水道水を配水池から配水管や給水管を経由して各家庭へと給水していますが、
管理の区分においては配水池からの配水管及び給水管を通じて各家庭において
量水器までは「村」の管理となり、量水器から家庭敷地内の蛇口までは個人の財産として「個人」管理となります。
漏水等の修繕においてもこの管理区分において修繕工事費が異なりますので
ご留意をお願いします。

○村管理分の配水管での漏水修繕について

村の村道や国道内や宅地の敷地外における「村」管理分の配水管や給水管に
おいて漏水や水の噴出が確認された場合は一度役場上下水道係までご連絡を
お願いします。
係員が一度現地を伺い、漏水調査や修繕工事を行いたいと思います。
この場合の修繕費においては村負担となります。

○個人管理分の給水管での漏水修繕について

個人の家庭における量水器より内側の部分での漏水においては「個人」の管理
分となり、上下水道の料金にも反映されます。
漏水と気付いた際はすぐに修繕工事を指定工事店へ依頼されて修理をお願いし
ます。この際の修繕費は個人負担となります。漏水は2ヶ月に一度の検針時において水道使用量がいつもより多い場合や、壁や地下等で水の音がする、湿っている等のちょっとしたきっかけが元で漏水の発見に繋がります。

おかしな事があれば気軽に係までご連絡くだされば量水器等を見て漏水の確認
等ご相談にも乗れるかと思います。

また漏水を修繕後に異常水量として漏水分の減免申請も行えます。
ただ意識的に使用したと認められるもの、又は管理不十分で異常使用した場合は
申請書を提出されても減免とはなりませんのでご留意ください。

 

 

 

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