加入に伴う宅内工事

上下水道には大きく分けて2種類の宅内工事があります。①給水工事(上水道のメータ器から家側の工事)②排水設備工事(下水道の公共マスや浄化槽から家側の工事)です。これら宅内工事は、個人で工事を計画し発注します。今回は、その工事基準や発注方法について説明します。 ①加入申請書の提出 ↓*役場へご相談ください。 ②加入金(受益者分担金)の支払い ↓*後日、納付書が届きます。 ③工事請負業者の選定 ↓*村の指定工事店(人)から選定してください。 ④工事許可申請書の提出 ↓*工事請負業者が代行して行ってくれます。(有料の場合あり) ⑤工事の発注 ↓ ⑥工事の検査・竣工 ↓*村が検査を行う時もあります。 ⑦使用開始届の提出 ↓*事前に役場へ提出し ⑧使用開始 前文で説明をした中での「加入申請書」「使用開始届」など書類の作成やその届出の内容などは、『おしえて水道あれこれ vol.1(水道加入・使用について)』に詳しく掲載しておりますのでご覧下さい。 また工事が必要になった時は、必ず村が指定した「天龍村水道指定工事人」と「天龍村排水設備指定工事店」へ依頼してください。 「天龍村水道指定工事人」と「天龍村排水設備指定工事店」とは、村が村では、資格の有無や法律や条例などの届出方法、工事基準などを理解した工事店を、申請に基づきある程度の規則のうえで審査し、指定しております。その上水道と下水道の工事店の事です。 ① 給水工事(上水道のメータ器から家側の工事)の内容 ・ 上水道は生活をするうえで大変に重要な存在となり、また人の体に入る飲み水であるため、特に安全には厳しい決まりがあります。国ではこれらについて水道法により、安全管理の基準や工事の施工基準を定めております。 ・ 給水工事を施工する業者は、前文で述べた施工基準を理解した者(水道法で定めた国家試験に合格した者)が専属する工事店でなくてはならず、一般には、村で指定した「天龍村水道指定工事人」であれば工事することができることとなっています。 ・ 水道管は全て繋がっているため、たとえ宅内の給水工事でも一つ間違えれば被害は大きくなります。間違えのないように工事を発注しましょう。 ② 排水設備工事(下水道の公共マスや浄化槽から家側の工事)の内容 ・ 下水道は河川等の水質を保護するために整備されているものであり、また、あわせて水洗トイレなどの生活環境を良くすることができます。 ・ 下水道へ接続をする排水設備工事は、村の条例(下水道条例)により施工方法や管理基準が決められています。
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