水道をご利用の皆さま、これから水道に加入しようとしている皆さまに、素朴な疑問から水道に関する必要な事項を記載しております。
水道は、大きく分けて2種類のものがあります。①村営水道(上水道)②公共下水道(下水道)です。今回は、それぞれについて説明します。
村営水道は、天龍村のほぼ90%の世帯で加入することができ、その加入方法は次のとおりです。
まず、「村営水道加入申込書」を役場上下水道係へ届け出てください。
その後にメータ器設置工事を行います。(村が実施します。)
水道加入金は8万円(メータ器1ヶにつき)ですが、メータ器設置工事の際に30万円を越す費用が出た場合には、その分が実費負担となります。
公共下水道は、天龍村のうち役場を中心とする満島地域の世帯(一部を除き)で加入することができ、その加入方法は次のとおりです。
まず、「下水道加入申請書」を役場上下水道係へ届け出てください。
下水道加入の際に、下水道受益者分担金(30万円/1施設につき)の納入が必要となりますが、3年以内の分割納付も可能です。
下水道の受益者分担金とは、下水道事業により、多額の建設費用を要し、その一部を下水道の便益を受ける受益者が負担するものです。その負担により、下水道の便益を受けられない住民との格差を無くし、平等とするものです。
水道(上水道・下水道)を使用開始するためには、「水道使用開始届」を役場上下水道係へ届け出てください。その届け出により、村が水道メータ器の確認を行い希望日(届け出の日より10日程の時間をいただいています。)には使用できるようになります。
水道(上水道・下水道)の使用休止するためには、「水道使用休止届」を役場上下水道係へ届け出てください。
その届け出により、村が水道メータ器の確認を行い希望日(届け出の日より10日程の時間をいただいています。)以降の使用を休止いたします。
水道は住民の生活に不可欠なものになっております。そのために水道の乱雑な使用を防止し、また生活の安全を守るためにその他の届け出があります。
・「消火栓(私設消火栓)使用届」・・・火災などの緊急時を除き、防災訓練や避難訓練などの際、消火訓練時に消火栓を使用する場合には、この届け出が必要です。その他に消火栓は通常点検以外の使用は禁止されております。
・「水道一時使用届」・・・工事現場や、神事(お祭り)など、一時使用(ある程度の期間を続けて使用しない場合)は、この届け出が必要です。なお、将来的に継続して使用が認められる場合や、大量の水道水を必要と思われる場合などは「水道使用開始届」により届け出てください。
お問い合わせ
天龍村役場 建設課 環境水道係
電 話 0260-32-2001 内線235