・開催日:毎月20日頃
・審議内容:農地法3・4・5条申請及び利用権設定等の審議
・申請締切:毎月15日締切(休日の場合は次の開庁日)
※申請書の提出・受付は、毎月15日締切となります。(休日の場合は次の開庁日)
平成21年12月15日に農地法等の一部を改正する法律(改正農地法)が施行されました。
これに伴い農地を相続したときは農業委員会へ届出が必要となりました。
*届出をしなかったり、虚偽の届出をすると10万円以下の過料に処せられる場合があります。
届出の用紙は、農業委員会事務局(農務国調係)窓口に備え付けてあります。
農地に関する相談、お問い合わせ先
天龍村農業委員会 事務局
電話:0260-32-1023
FAX:0260-32-2525
E-mail:f-nomu@vill-tenryu.jp