犬の飼い主には、狂犬病予防法により、犬の所在地の登録と、年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。
登録、変更、狂犬病予防注射等については、建設課環境水道係へお問い合わせください。
【登録について】
犬を譲り受けた日(生後九十日以内の犬を譲り受けた場合は、生後九十日を経過した日)から三十日以内に村への登録が必要です。「犬の登録申請書」を提出してください。
犬の登録は1頭につき3,000円の登録手数料が必要です。登録をすると、その犬の一生にわたって有効な犬の鑑札を交付します。鑑札は常に犬の首輪などに付けておいてください。
【犬や飼い主に変更があった場合】
犬や飼い主に変更があった場合は、「犬の登録事項変更届」を環境水道係へご提出ください。
なお、すでに登録されている犬の転入の場合は、登録手数料は無料となります。
【犬の亡くなった場合】
「犬の死亡届」を環境水道係へご提出ください。
狂犬病予防法により、犬の飼い主には毎年4月1日〜6月30日の間に、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。
村内では、集合注射を4月に実施しています。また、集合注射の際に犬の登録も行うことができます。
集合注射での注射を受けられなかった、またはかかりつけの動物病院がある場合は、動物病院で注射を受けてください。
〔問い合わせ先〕建設課環境水道係 0260-32-1022