◎盛り土、埋め立てしたい土地がありましたら、とりあえず役場へご相談ください。
(1)応募できる方
イ) 建設発生土を受け入れることができる土地を所有している方又は土地を所有している方から受け入れについて同意を得ている使用者の方
(2)土地の要件
天龍村内にある土地
(3) 搬入路
受入地まで建設発生土の運搬車両の搬入路が確保されている土地
(4) その他
・ 隣接する土地と境界等で問題が生じない土地
天龍村役場建設課((直通)32-1022)又は地域振興課((直通)32-1023)へ電話にて、ご連絡ください。
(1)応募した土地を現地立会いのもと、建設発生土の受入地の候補地として適しているかどうか調査を行います。
建設発生土の受け入れに伴い必要な関係法令の手続きの申請が必要になる場合がありますので、ご承知おきください。
・ 農地法(農地転用許可)
・ 砂防法(砂防指定地内の作業許可)
・ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地崩壊危険区域内の作業許可)
・ 地すべり防止法(地すべり防止区域内の作業許可)
・ 河川法(河川占用許可)
・ 自然公園法(申請、届出等)
・ 森林法(保安林内作業許可、林地開発許可、伐採届出書)
天龍村役場
〒399-1201長野県下伊那郡天龍村平岡878番地
電話(代表) 0260-32-2001
建設課 建設係
電話(直通) 0260-32-1022
E-mail kensetu@vill-tenryu.jp
地域振興課 農林係
電話(直通) 0260-32-1023
E-mail e-rinmu@vill-tenryu.jp