新型コロナウイルス感染症の影響により、様々な困難に直面した方々の生活や暮らしを支援するため、令和3年12月10日において天龍村に住民登録があり、令和3年度分の住民税が非課税である世帯等に対する臨時特別給付金が該当する世帯に10万円支給されます。
令和3年度分の住民税が非課税である世帯には、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」をお送りしておりますので、必要事項を記載して返送ください。
◇天龍村では、令和4年2月24日(木)から口座への振込により順次支給を開始しています。
また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減るなど家計が急変し、申請により住民税非課税に相当すると認められた場合についても給付金の対象となります。
給付金の支給を受けようとする場合には、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」を提出してください。
申請書には本人確認書類のほか、必要に応じて、家計状況に関する書類等が必要になります。
【申請書様式】※ダウンロードしてご使用ください
家計急変申請書
(記入例)家計急変申請書
収入(所得)申立書
(記入例)収入(所得)申立書
◇住民税非課税や家計急変であっても給付金の支給対象とならない世帯があります。
その世帯に属する方全員が、別の世帯の市町村民税均等割が課税されている方の扶養親族となっている場合は給付金の支給対象となりません。
○お問い合わせ先
天龍村役場 住民課住民福祉係
電話0260-32-2001(代表)内線127
0260-32-1021(直通)