天龍村空き家片づけ事業補助金について

村では、空き家の有効利用及び定住促進を図るため、天龍村空き家情報登録制度(通称「空き家バンク」)の利活用を推進し、空き家にある家財道具等の処分運搬及び屋内外の清掃に関する費用の助成を行います。

 

対象となる方(物件)

○空き家バンクに登録している空き家所有者
または
○空き家バンクを利用して、空き家の売買(賃貸借)契約をして住所を有する者

 

対象となる内容

○家財道具等の運搬および処分(委託を含む)
○屋内外の清掃

 

補助金の金額

最大20万円(事業費の100%以内)
※ただし、1物件につき1回限り利用可能

 

補助金の申請までの流れ

 

空き家所有者 空き家バンクを利用して売買・賃貸借契約を締結され、その物件に住所を有する方
空き家バンクに登録する
※空き家バンクに登録しない/登録できない場合はこの補助金は利用できません。
【以下の条件を満たす必要があります(抜粋)】
●2年以上の居住要件があります。
●3親等以内の家族間の売買や賃貸には活用できません。
●交付決定後5年以内に取り壊しや他者への売却はできません。
 ※このほかにも条件があります。
補助金の申請をする

 以下の書類を役場地域振興課まで提出してください。

①「①空き家片づけ事業補助金交付申請書」を記入する。
②「②誓約書兼同意書」を記入する。
③空き家の売買契約書または賃貸借契約書の写しを用意する。
④空き家の片付けに着手する前の写真を撮り、準備する。
※着手完了後に同一箇所での写真の提出を求めますのでご留意ください。
⑤天龍村役場地域振興課移住定住推進係へ①~④を提出する。

役場で審査を行います(最大1ヶ月程度)
【交付決定の場合】事業着手する
 空き家の片づけ・清掃等を実施してください。
【事業終了後】報告書を提出する

 事業完了後1ヶ月以内または3月31日までに以下の書類を提出してください。

①「⑥空き家き家片づけ実績報告書」を記入する。
②片づけ費用等の領収書の写しを用意する。
③空き家の片づけ後の写真(片付け前に撮影した箇所と同一箇所で撮影したもの)を撮り、印  刷する。
④天龍村役場地域振興課移住定住推進係へ①~③を提出する。

役場で審査を行います(最大1ヶ月程度)
【交付確定の場合】事業費を請求する
 申請書および実績報告書の提出後(場合によって現地調査も実施後)、役場より補助金確定通知書を送付します。
送付されましたら、「⑧補助金請求書」を提出してください。

以上が申請から事業完了までの流れです。
交付決定後の変更などは事前に担当者に相談のうえ、指示を仰いでください。
このほかの細かなきまりは以下「要綱」をご確認くださいませ。

 

申請書様式のダウンロード

①空き家片づけ事業補助金交付申請書 様式第1号
②誓約書兼同意書 様式第2号
④空き家片づけ事業補助金変更・中止承認申請書 様式第4号
⑥空き家片づけ事業補助金実績報告書 様式第6号
⑧空き家片づけ事業補助金請求書 様式第8号

 

 

天龍村空き家片づけ事業補助金交付要綱

空き家の片づけ事業補助金について必要な事項を定めています(PDF 128KB)

go_to_top_img
footer_logo
■天龍村役場
 〒399-1201 長野県下伊那郡天龍村平岡878番地
 電話 0260-32-2001 FAX 0260-32-2525
 E-mail gyosei@vill-tenryu.jp

【村づくりに関するご意見はこちらへお寄せ下さい】
 E-mail joho@vill-tenryu.jp
■南支所
 〒399-1202 長野県下伊那郡天龍村神原5786番地14
 電話 0260-32-3111 FAX 0260-32-3588

■天龍村教育委員会
 〒399-1201 長野県下伊那郡天龍村平岡1234番地1
 電話 0260-32-3206 FAX 0260-32-1010
f_nagano

Copyright (C)2019 Village of Tenryu All Rights Reserved

リンク集 | プライバシーポリシー | お問い合わせ