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移住・定住

天龍村空き家片づけ事業補助金について

村では、空き家の有効利用及び定住促進を図るため、天龍村空き家情報登録制度(通称「空き家バンク」)の利活用を推進し、空き家にある家財道具等の処分運搬及び屋内外の清掃に関する費用の助成を行います。

補助金内容

対象となる方(物件)

  • 空き家バンクに登録している空き家所有者
  • または空き家バンクを利用して、空き家の売買(賃貸借)契約をして住所を有する者

対象となる内容

  • 家財道具等の運搬および処分(委託を含む)
  • 屋内外の清掃

補助金の金額

最大20万円(事業費の100%以内)
※ただし、1物件につき1回限り利用可能

補助金の申請までの流れ

1 申請前の確認

空き家所有者

空き家バンクに登録します。

空き家バンクについてはこちら。

※空き家バンクに登録しない/登録できない場合はこの補助金は利用できません。

空き家バンクを利用して売買・賃貸借契約を締結され、その物件に住所を有する方

【以下の条件を満たす必要があります(抜粋)】

  • 2年以上の居住要件があります。
  • 3親等以内の家族間の売買や賃貸には活用できません。
  • 交付決定後5年以内に取り壊しや他者への売却はできません。

※このほかにも条件があります。

補助金の申請をする

 以下の書類を天龍村役場 企画課 むらづくり推進係まで提出してください。

①「(1)空き家片づけ事業補助金交付申請書」を記入する。
②「(2)誓約書兼同意書」を記入する。
③空き家の売買契約書または賃貸借契約書の写しを用意する。
④空き家の片付けに着手する前の写真を撮り、準備する。
 ※着手完了後に同一箇所での写真の提出を求めますのでご留意ください。
⑤天龍村役場 企画課 むらづくり推進係へ①~④を提出する。

提出後役場で審査を行います(最大1ヶ月程度)

3 【交付決定の場合】事業着手する

空き家の片づけ・清掃等を実施してください。

【事業終了後】報告書を提出する

 事業完了後1ヶ月以内または3月31日までに以下の書類を提出してください。

①「(6)空き家き家片づけ実績報告書」を記入する。
②片づけ費用等の領収書の写しを用意する。
③空き家の片づけ後の写真(片付け前に撮影した箇所と同一箇所で撮影したもの)を撮り、印刷する。
④天龍村役場 企画課 むらづくり推進係へ①~③を提出する。

提出後役場で審査を行います(最大1ヶ月程度)

【交付確定の場合】事業費を請求する

 申請書および実績報告書の提出後(場合によって現地調査も実施後)、役場より補助金確定通知書を送付します。
送付されましたら、「(8)補助金請求書」を提出してください。

以上が申請から事業完了までの流れです。
交付決定後の変更などは事前に担当者に相談のうえ、指示を仰いでください。
このほかの細かなきまりは以下「要綱」をご確認くださいませ。

天龍村空き家片づけ事業補助金交付要綱

申請書様式ダウンロード

PDF版

Word版