天龍村へ移住された方に移住支援金(最大100万円、単身60万円)を交付します。
担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、愛知県、大阪府から
天龍村へ移住され、長野県が選定した企業等に就業した方に、移住支援金を交付します。
①交付対象者 次に掲げる事項のいずれにも該当すること
♣ 天龍村内に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
♣ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではないこと
♣ 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有していること
♣ その他、村長が移住支援金の対象者として不適当と認めた者ではないこと
②移住等に関する要件 次に掲げる事項のいずれにも該当すること
♣ 住民票を移す直前にの10年間のうち、通算して5年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)
愛知県又は大阪府に在住していたこと。
(ただし、住民票を移し直前に連続して1年以上、上記に在住・就労していた場合に限る)
かつ、住民票を移す3ヶ月前の時点において、連続して5年以上就労していたこと
(被用者にあっては、雇用保険の被用者として雇用されていたこと)
♣ 移住支援金の申請が、移住後3ヶ月以上1年以内の期間になされたものであること
③就業に関する要件 次に掲げる事項のいずれにも該当すること
♣ 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること
♣ マッチングサイトに掲載している求人に応募し、採用されたものであること
♣ 3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う企業等に就業するものでないこと
♣ 労働時間が週20時間以上で、かつ、期間の定めのない雇用契約に基づいて企業等に
就業し、移住支援金申請日に当該企業等に連続して3ヶ月以上在職していること
♣ 当該企業に、移住支援金申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
単身世帯 60万円
2人以上の世帯 100万円
①マッチングサイトに掲載された求人の企業等に就業した日からおおむね3ヶ月以内に
下記の書類に必要事項を記入し、天龍村役場地域振興課まで提出してください。(事前申請)
※創業した者:創業支援金交付決定日からおおむね1ヶ月以内
♣ 「移住支援金交付対象者登録申請書」(様式第1号)
♣ 「移住支援金に関する個人情報の取り扱い」(様式第1号の2)
②就業した日から3ヶ月以上経過した日以降に、下記の書類に必要事項を記入し、
天龍村役場地域振興課まで提出してください。(交付申請)
♣ 「移住支援金交付申請書兼実績報告書」(様式第2号)
♣ 「移住支援金の交付申請に関する誓約書」(様式第2号の2)
♣ 「就業証明書」(様式第3号)
③書類内容を審査し、適当と認める場合は「移住支援金交付決定兼確定通知書」を通知します。
不適当と認める場合は「移住支援金交付申請却下通知書」を通知します。
雇用企業等の倒産、災害、病気、その他やむを得ない事情があると村長が認めた場合、
又は、引き続き村内に住所を有し、移住支援金申請日から1年以上5年以内に移住支援金の
要件を満たす職を辞し、かつ、3ヶ月以内に移住支援金の要件を満たす別の職に就いたときは
適用しません。
①全額返還
♣偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合
♣移住支援金申請日から、村外に転出し、移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの
期間が、3年に満たない場合
♣創業支援金の交付決定を取り消された場合
②半額返還
♣移住支援金申請日から、村外に転出し、移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの
期間が、3年以上5年以内である場合
※詳細はこちらもご確認ください。
天龍村(UIJターン)就業・創業移住支援事業補助金交付要綱
♣ 長野県マッチングサイト 信州で働こう 長野県求人特集(外部リンク)
♣ 長野県 UIJターン就業・創業移住支援事業のご案内(外部リンク)
♣ 長野県マッチングサイトに求人情報を掲載しませんか?(外部リンク)
天龍村役場 地域振興課 移住定住推進係
TEL:0260-32-1023 FAX:0260-32-2525 MAIL:suishin@vill-tenryu.jp