令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。通知書の発送時期は市区町村によって異なります。天龍村に本籍のある方への発送は7月下旬頃を予定しております。通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。
(2)氏や名の振り仮名の届出
・通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早 期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。
・通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに、「2. 届出の方法」のいずれかにより必ず届出を行ってください。
届出の際には、既に使用している振り仮名と不都合が生じないように気をつけてください。他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録している振り仮名と異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。
(3)市区町村長による氏や名の振り仮名記載
令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
(2)窓口での届出
(3)郵送での届出
天龍村に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、下記の郵送先まで送付することができます。なお、記入誤りなどがあった場合、お越しいただくことがあります。昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
〒399-1201 長野県下伊那郡天龍村平岡878番地 天龍村役場 住民税務課 住民窓口係 |
届書のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
氏の振り仮名の届出
名の振り仮名の届出
YouTube法務省チャンネルにて、戸籍への振り仮名記載について届出方法についての動画が公開されていますので、ご覧ください。
戸籍に氏名のフリガナが記載されます!
戸籍に氏名のフリガナが記載されます!(ショート動画版)
・氏の振り仮名届出
原則戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。他に在籍されている方がいる場合は十分に相談のうえ届出してください。
・名の振り仮名届出
戸籍に記載されている方それぞれが届出人になります。
なお15歳未満の方の場合は親権者が届出することになります。
・届出に必要なもの(市区町村窓口にて届出する場合)
・氏、名の振り仮名の届書
・届いた振り仮名の通知
・マイナンバーカード(発行されている方のみ)
※氏名の読み方として一般的に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認証等)を併せてご提出いただくことになります。