戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行予定です。

・戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
本籍地から、住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名を原則として筆頭者宛てに通知します。
改正法の施行日(令和7年5月26日を予定)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。
改正法の施行日から1年以内に届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1回に限りご自身からの届出により変更することができます。

詳しくは下記リンクをご覧ください。
新規ウィンドウで開きます。戸籍に振り仮名が記載されます 法務省(外部サイト)
戸籍振り仮名リーフレット

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