・戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
本籍地から、住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名を原則として筆頭者宛てに通知します。
改正法の施行日(令和7年5月26日を予定)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。
※改正法の施行日から1年以内に届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1回に限りご自身からの届出により変更することができます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
戸籍に振り仮名が記載されます 法務省(外部サイト)
戸籍振り仮名リーフレット