お知らせ
農業委員会 概要
農業委員会 定例会
・開催日:毎月20日頃
・審議内容:農地法3・4・5条申請及び利用権設定等の審議
・申請締切:毎月15日締切(休日の場合は次の開庁日)
農地売買や賃貸借、農地以外に転用するときは、許可申請もしくは届出が必要です。
※申請書の提出・受付は、毎月15日締切となります。(休日の場合は次の開庁日)
農地等を相続した場合は届出をお願いします。[様式(PDF)]
平成21年12月15日に農地法等の一部を改正する法律(改正農地法)が施行されました。
これに伴い農地を相続したときは農業委員会へ届出が必要となりました。
*届出をしなかったり、虚偽の届出をすると10万円以下の過料に処せられる場合があります。
届出の用紙は、農業委員会事務局(農務国調係)窓口に備え付けてあります。
毎年農業委員会で農地パトロールを実施しています。
- 農地の違反(無断)転用した場合に懲役3年以下または300万円以下の罰金に処せられる場合があります。
- 詳しくは、お近くの農業委員または農業委員会事務局にご相談ください。
農業委員会による「最適化活動の目標の設定等」について
農業委員会は、農業委員会等に関する法律により、農地の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の
促進といった農地等の利用の最適化の推進にかかる活動(以下「最適化活動」)を実施することとされています。
最適化活動の透明化・適正化を図るため、活動内容の点検・評価・目標、農地利用の最適化の推進の状況、その他
農業委員会における事務の実施状況について公表いたします。
○
令和7年度最適化活動の目標の設定等
天龍村農業委員会における最適化活動の目標(pdf)
農地に関する相談、お問い合わせ先
天龍村農業委員会 事務局
電話:0260-32-1023
FAX:0260-32-2525
E-mail:
f-nomu@vill.tenryu.lg.jp