新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」又は「宿泊療養」している方を対象に、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が郵便等による不在者投票をすることができる制度です。
※但し、濃厚接触者の方は対象ではありません。投票所等での投票ができます。(投票所におけるマスクの着用や手指の消毒などの感染拡大防止の徹底をお願いします。)
衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査における期間は10月20日(水曜日)~10月31日(日曜日)までです。
2、特例郵便等投票の流れ
選挙期日4日前までに、感染症法又は検疫法による外出自粛要請又は、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下外出自粛要請等の書面)を添えて、村選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。
衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙等の請求期限は、10月27日(水曜日)17時 選挙管理委員会(天龍村役場議会事務局)必着です。
【特例郵便等投票の手続きのイメージ】
下記の請求書に必要事項を記入の上、郵送(ポスト投函)又は代理人の方が持参してください。
特例郵便等投票請求書(様式)※メールやFAXでの請求はできませんのでご注意ください。
郵送の際は、下記の受取人払の表示を封筒に貼付してください。
返信用封筒(様式)