結婚・離婚
結婚・離婚の手続き
結婚
婚姻届は、本籍地または届出人の所在地である市区町村へ届出ができます。
婚姻届の提出に必要なもの一覧
- 婚姻届書:1部
(市区町村の窓口、またはダウンロードしてA3サイズで印刷) - 本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど(顔写真付きのもの) - 印鑑
夫婦それぞれの旧姓の印鑑(シャチハタ不可)※サインでも可 - 戸籍謄本(全部事項証明書)
本籍地以外に提出する場合、1通必要 - 未成年の場合
父母の同意書
注意点
- 証人の署名
成人2名の署名が必須(押印は任意) - 記載内容
現在の戸籍通りの氏名・住所を黒のボールペン等で記入(消せるペンは不可)
提出先
夫または妻の本籍地または所在地の市区町村役場
離婚
離婚届を市区町村に届け出ることで離婚することができます。
1. 協議離婚(夫婦話し合いによる離婚)に必要なもの
- 離婚届 1通
成人の証人2名の署名・押印(押印は任意)が必須。 - 本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。 - 印鑑
夫婦それぞれのもの(シャチハタ不可、実印推奨)。
未成年の子がいる場合:どちらが親権者になるか記入が必要。
2. 裁判離婚(調停・和解・認諾・審判・判決)に必要なもの
- 離婚届 1通
証人の署名は不要。 - 本人確認書類
- 裁判の謄本および確定証明書
(調停調書謄本、審判書謄本・確定証明書、判決書謄本・確定証明書など)。
この記事についてのお問い合わせ
天龍村 住民課 住民係
電話:0260-32-1024
