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健康・福祉

令和7年度からの「帯状疱疹」予防接種費用の助成について

 令和7年4月1日以降に接種された分から、50歳以上の帯状疱疹予防接種を受けた方への助成制度が変更となります。助成を希望される方は、下記の内容をご確認ください。
 なお、予防接種は個人の希望と医師の判断により受けるものであり、接種を受けることを村から強制するものではありません。

1.対象となる方

天龍村内に住所のある方で、

  • ① 65歳以上の方。(年度内に65歳となる方を含む)
  • ② 接種日において50歳以上で、①にあてはまらない方。

※県外の医療機関で接種される方や、免疫機能に障害のある方は、事前に役場福祉課までご相談ください。

2.助成の金額(接種1回あたり)

生ワクチン

接種費用から自己負担額4,000円を除いた額。

不活化ワクチン

接種費用から自己負担額10,000円を除いた額。
(いずれのワクチンも、村と飯田医師会との契約単価を上限額とします。)

3.申請手続きの方法など

①の方

役場または南支所で予診票を受け取り、医療機関で接種を受けてください。
窓口で自己負担分をお支払いください。(申請は不要です)

②の方

医療機関にある予診票で接種を受け、窓口で接種費用全額を一旦お支払いください。医療機関で発行された領収書や明細書、印鑑、振込先口座がわかるものをお持ちになり、役場または南支所で申請ください。(天龍村国保診療所で接種される方は、窓口で自己負担分のみお支払いください。申請は不要です。)
 

この記事についてのお問い合わせ

電話:0260-32-1021