村政情報
戸籍の広域交付について


令和6年3月1日から戸籍の広域交付が始まりました!
戸籍証明等の請求が便利になります!!
戸籍の広域交付とは
戸籍法の一部改正により本籍地以外の市町村でも戸籍謄本を請求できます。
必要の戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市町村でまとめて請求できます。
※コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
相続人の出生から死亡までの連続した戸籍など、複数の証明書を請求する場合は概ね一週間程度の日数を必要とします。まずはご連絡をお願いいたします。
取得出来る戸籍
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
除籍全部事項証明書・除籍謄本・改正原戸籍謄本 750円
請求できる方
- 本人、配偶者
- 父母、祖父母等(直系尊属)
- 子、孫等(直系卑属)
※本人、配偶者、直系尊属、直系卑属が載っていない戸籍は請求することが出来ません。
注意事項
- 請求できる方が直接窓口で請求する必要があるため、代理人や郵送での請求は出来ません。
- 請求できる方の本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等の顔写真付きの身分証明書が必要です。
- 一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
- コンピューター化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。
- 戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外ですので、従前どおり本籍地のある市区町村へ請求する必要があります。
