子育て・教育
児童手当のご案内
次世代の社会を担う子ども一人ひとりの健やかな育ちを社会全体で応援するため、子どもの父母等に手当を支給する制度です。公務員の方は、勤務先から支給されます。
支給対象
村内に住民登録があり、高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方。原則として、日本国内に居住するお子さんが対象となりますが、海外留学などの場合は除きます。
支給額 児童手当の額(1人当たり月額)
| 児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 |
| 3歳以上 高校生年代までの第一子、第二子 | 10,000円 |
| 0歳から高校生年代までの第三子以降 | 30,000円 |
※「第三子以降」は、18歳到達後最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末までの子を含め、子が三人以上いる場合に該当となります。
支給時期
4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回、前2ヶ月分を支給します。
手続き
持ち物
- 被用者(会社員)の方は健康保険被保険者証
- 請求者と配偶者の個人番号の分かるもの
(個人番号カード、通知カード等) - 窓口に来られる方の本人確認のできるもの
(個人番号カード、免許証、パスポート等)
※顔写真のない保険証等で本人確認をする場合は2点以上での確認となります。 - 振込口座の確認できるもの
詳しくは福祉課福祉係にお問合せください
はじめに行う手続き
次の場合は、最寄りの役場窓口で15日以内に申請をお願いします。遅れると、異動があった月分の手当が受けられない場合がありますので、ご注意ください。
- 初めてお子さんが生まれたとき
- 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えたとき
- 住所が変わったとき(転入・転出)
- 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
その他の手続き
- 児童を養育しなくなったとき
- 村内で転居したとき、または養育している児童の住所が変わったとき
- 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
現況届(毎年6月に提出)
現況届は毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。該当される方には届出用紙をお配りしますので、期限内に提出をお願いします。
提出がない場合は、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
