健康・福祉
要介護認定の申請
介護保険のサービスを受けるには、要介護認定の申請をしていただき、介護認定審査会において、要支援1・要支援2、要介護1から要介護5の判定を受ける必要があります。
申請
- 介護サービスの利用を希望する方は、天龍村役場本庁または南支所の窓口にて要介護認定の申請をしていただきます。
- 申請は、ご本人またはご家族に行っていただきますが、申請が困難な場合には、成年後見人、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者(居宅ケアマネ)などに申請を代行してもらうこともできます。
※入院中で容態が定まらない場合は、認定調査をおこなえません。
※40歳から64歳までの方が、要介護認定の申請する場合は、次のいずれかの特定疾病の診断を受けている方に限られます。申請書に以下の特定疾病名をご記入ください。(注)65歳以上の方は必要ありません。
特定疾病名
- がん
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限ります。) - 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
認定調査
認定調査員が自宅や施設などに訪問し、心身の状況について、ご本人とご家族などへの聞き取り調査を行います。調査の日時については、ご家族または施設などの相談員と調整させていただきます。
主治医への意見書依頼
「主治医意見書」は、申請書に記載のある主治医(かかりつけ医)に、天龍村から直接作成依頼します。
要介護認定(認定審査会)
認定調査の結果と「主治医意見書」をもとに、保健、医療、福祉の専門家が認定審査を行い、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)を決定します。
判定結果のお知らせ
原則として、申請から30日以内に、天龍村から認定結果通知と結果が記載された「介護保険被保険者証」を送付いたします。
更新申請の場合
介護認定の有効期間は原則として6ヶ月です(最長48ヶ月)。引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間満了前に、更新または変更の申請をしてください。
この記事についてのお問い合わせ
天龍村 福祉課
電話:0260-32-1021
