出産・子育て
妊娠・出産
お子さんが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に届出をしてください。14日目が市役所の休みのときは、休み明けの日で構いません。
出生届は届出人の所在地、本籍地、生まれたところの市区町村で届出ができます。
届出人(出生届の届出人欄に署名する人)は、原則として生まれた子どもの父または母となります。実際に届書を窓口へお持ちいただくのは父母以外の方でも構いません。
届け出際の持ち物
届出の際は下記の持ち物が必要となります。
- 医師等の出生証明のある出生届書
- 届出人の印鑑
- 母子健康手帳
- マイナ保険証保険証(加入者のみ)
この記事についてのお問い合わせ
天龍村 住民課 住民係
電話:0260-32-1024
