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健康・福祉

介護保険料

 介護保険料は、介護保険制度を運営していくための大切な財源です。40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険の保険料に含まれて徴収されますが、65歳以上の方(第1号被保険者)はご自身で村に納付いただきます。

納めていただけないようなことがあると、財源が不足し、介護保険制度の運営に支障をきたしてしまいます。安心して介護サービスを利用できるように、介護保険料は納期限までに納めていただきますようお願いします。

第9期(令和6年度~令和8年度)介護保険料額

 介護保険事業の円滑な運営をはかるため、3年ごとに介護保険事業計画を策定し、計画に基づき介護保険料を見直します。第9期(令和6年度~令和8年度)の65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は別紙のとおりです。                                      

介護保険料の決定と納め方

 介護保険料は、前年度の合計所得金額及び課税年金収入額、本人及び世帯員の課税状況により、毎年7月にその年度(4月~翌年3月)1年分の保険料額を決定(本算定)します。

 年度当初から本算定までの間は、前年度の納付金額を基準とした仮(暫定)の保険料額を納めていただきます。(特別徴収と普通徴収とでは仮徴収期間が異なります。)

 本算定後は、決定した1年分の保険料から暫定期間中の保険料額を差し引き、残金を残りの納期で分割してご負担いただきます。

次の場合は、月割りで計算した保険料を納めていただきます。

保険料が月割となる場合

年度の途中で65歳になった場合

誕生日の前日の属する月の分から(例:7月1日生まれの方は6月分から、7月2日生まれの方は7月分から)

年度の途中で転入した場合

転入日の属する月の分から

年度の途中で資格を喪失(転出・死亡等)した場合 

資格喪失日(転出日、死亡日の翌日等)の属する月の前月分まで

介護保険料を滞納すると

 下表の滞納の期間に応じて保険給付が制限される場合があります。

1年以上経過

利用したサービスの費用が一旦全額自己負担となります。(後から申請に基づいて保険給付(原則サービス費用の7・8・9割)が払い戻されます。)

1年6か月以上経過

上記の払い戻される保険給付の一部または全部が一時差し止められます。さらに滞納が続くようであれば、差し止められた保険給付から滞納している介護保険料を差し引く場合があります。

2年以上経過 

利用者負担(原則サービス費用の1・2・3割)の割合が3割または4割に引き上げられます。また高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。

特別の事情で介護保険料を納めることができないとき

 災害時等により著しく損害を受け、収入が著しく減少した場合などで、介護保険料の納付が困難な方は、納付の猶予または減免ができる場合がありますので、福祉課までご相談ください。

この記事についてのお問い合わせ

電話:0260-32-1021