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くらしと手続き

法務局の自筆証書遺言書保管制度について

預けて安心!自筆証書遺言書保管制度

法務局の自筆証書遺言書保管制度

 これまで,自筆証書遺言に係る遺言書は,多くの場合に自宅で保管されていましたが,法務局において,令和2年7月10日(金)から,自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度(自筆証書遺言書保管制度)を設け,自宅で保管することにより生じる問題点について、次のとおり解決策を提案します

自宅で保管することで,遺言書が紛失・亡失するおそれがありましたが,法務局が保管することでその心配がなくなります。

相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれがありましたが,法務局が保管することでその心配がなくなります。

 あなたの大切な遺言書を法務局が守ります!

※ 本制度に係る全ての手続には予約が必要です。

お問合せ先

長野地方法務局供託課

026-235-6631

詳しくは「法務省HP」をご覧ください。

この記事についてのお問い合わせ

電話:0260-32-1024