くらしと手続き
料金に関する手続き
水道料金表
水道の料金体系等について
天龍村の水道料金は口径別の料金体系のみを採用しております。
主に一般家庭に使用される13mmの口径から工場事業所等用で最大75mmまでの口径別で、口径の大小によって水の流量に差があり、水道施設の利用度も異なるということから、口径別に異なる料金体系としています。
また水道メータの口径は、予定される使用水量に応じて決められます。
(使用水量の多い箇所ほど口径の大きい水道メータが設置されます。)
使用量の検針時において用途として「一般家庭」と「業務用」と明記をしておりますが、天龍村においては用途における料金体系の区分は行っておりません。
水道料金に伴う手続きについて
水道料金の支払いについては、口座振替か納入通知書による支払いがあります。
支払い方法については、天龍村役場上下水道係までご相談をお願いします。
1 口座振替による料金の納付について
転入等で新規申込の際
口座振替をご希望の場合には、金融機関の申込用紙にてお申し込みできます。 また申込用紙は役場にもありますので会計及び上下水道係でも申込できます。
口座の変更申込の際
金融機関内での振替口座の変更や金融機関を変更する際においても同様に 口座振替の申込を金融機関へ申込の手続きが必要になっております。
取引金融機関について
現在、金融機関で振替の取引契約を結んでいる金融機関は下記のとおりです。
- 飯田信用金庫
- みなみ信州農協
- ゆうちょ銀行
上記の金融機関の各支店内であればどこでも振替の手続きを行えます。
2 納付書による現金納付について
使用水量を検針後に各家庭へ納入通知書を送付いたしますので、 役場の会計及び各金融機関への納入をお願いします。
上・下水道料金の減免及び還付の申請について
減免及び還付にの要件
意識的に使用したと認められるもの、又は管理不十分で異常使用した場合は 原則は還付対象とはなりません。
災害等不慮の事故や、その他の偶発的な故障、破損による漏水、或いは 第三者により操作されて異常使用された事が明瞭な場合は還付対象となりま すので役場までご相談ください。
減免・還付の対象期間
減免・還付の対象期間は1年間となります。
