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くらしと手続き

使用休止に伴う手続きについて

村外へ転出される際や村内で転居する際に旧住宅の水道使用休止において手続きは10日前までに役場の上下水道係までご連絡いただくか、下記の様式での届出をお願いしております。

その届け出の際に料金の精算、もしくは口座振替をご利用の方は口座振替の手続きを行う上で4ヶ月程口座を残して頂くようにお願いします。

この記事についてのお問い合わせ

電話:0260-32-1022