(第4弾)天龍村新型コロナウイルス対策事業持続化給付金の支給について

 村では、新型コロナウイルス感染症の影響により業況が悪化した村内事業者(原則、天龍村商工会商業部に所属)に対し、事業の継続を支えることを目的として、令和元年同月より売上げが落ちた場合に、予算の範囲内で給付金を支給することにいたしました。
 つきましては、下記及び別添要綱をご確認いただき、対象となる事業者様がいらっしゃいましたら、11月16日(火)までに必要書類を役場地域振興課商工観光係へご提出ください。

                           記

1.支給対象者
(1) 村内事業者で、今後も引き続き1年以上営業する者であること。
(2) 令和3年7月の売上額が令和元年7月の売上額を下回ること、若しくは令和3年8月の売上額が令和元年8月の売上額を下回ること。ただし、新規に事業を開始し、営業期間が2年に満たない場合は、令和3年7月の売上額が営業期間の月平均売上額を下回ること、若しくは令和3年8月の売上額が営業期間の月平均売上額を下回ること。
(3) 天龍村暴力団排除条例(平成23年天龍村条例第24号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
(4) 村税等を滞納していないこと。

2.支給額
(1) 令和元年7月の売上額から令和3年7月の売上額を差し引いて得た正数に1/2を乗じた額。この場合において、支給額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(2) 令和元年8月の売上額から令和3年8月の売上額を差し引いて得た正数に1/2を乗じた額。この場合において、支給額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(3) 新規に事業を開始し、営業期間が2年に満たない場合は、営業期間の月平均売上額を算出し、その売上額から令和3年7月の売上額を差し引いて得た正数に1/2を乗じた額。この場合において、支給額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(4) 新規に事業を開始し、営業期間が2年に満たない場合は、営業期間の月平均売上額を算出し、その売上額から令和3年8月の売上額を差し引いて得た正数に1/2を乗じた額。この場合において、支給額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(5) (1)(2)若しくは(3)、(4)を合算した額が20万円を超えるときは、20万円とする。

天龍村新型コロナウイルス対策事業持続化給付金支給要綱
様式第1号(給付金支給(変更)申請書)
様式第3号(給付金請求書)
別記様式1(理由書〉
別記様式2(同意書)
別記様式3(チェックリスト)
様式一式

【問合せ先】
天龍村役場地域振興課商工観光係 TEL:0260-32-1023


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