村では、新型コロナウイルス感染症の影響により、経済的打撃を受けている村内事業者の事業継承を下支えするため、国において実施する家賃支援給付金の対象とならない事業者に対し、家賃支援給付金を支給します。
〇支給対象者:村内に事業所を有する事業者
〇支給要件:令和2年5月~同年12月までの売上高がその前年同月と比較して50%以上減少していること。又は令和2年5月~同年12月までの連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少していること。
〇給付金の額:1ヶ月分の賃料に2/3を乗じた額(10万円を超える時は10万円)の6ヶ月分を支給。
〇申請書類の提出先:天龍村役場地域振興課商工観光係
〇申請期限:令和3年1月29日(金)