ご使用にあたって

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水道のご使用にあたって

水道の使用開始・休止に伴う手続き

料金に関する手続き

所有者名義に関する手続き

水道の修理等について

天龍村上水道工事店一覧表

 

○水道のご使用にあたって先にご確認してください。

天龍村の水道は、「天龍村営水道条例」等に基づき、ご使用いただけます。
水道ご使用上の主な定めは次のとおりです。あらかじめご了解のうえ、ご使用ください。

1 水道の使用開始・休止の届出
新たに水道をご使用になるときや水道の使用を休止するときは、10日前までに
天龍村役場の上下水道係までご連絡いただくか、直接届出書を提出してください。

2 使用水量の検針
使用水量の検針は、2か月に1度おこなっています。

3 水道料金
使用水量によって計算します。
料金につきましては「水道料金のしくみ」をご参照ください。

4 水道料金の支払い
支払い方法においては口座振替か納入通知書支払いが選択できます。

5 給水の停止
(1)料金支払いの滞納
料金は支払期限内にお支払いください。再三の催告にもかかわらずお支払い
いただけないときは、原則として給水を停止いたします。

(2)事故・災害等
事故や災害などの理由により、やむを得ず給水を停止したり制限することが
あります。

6 水道メーターの交換
水道メーターは、計量法により有効期間が8年間と定められており、有効期間が
満了になったメーターについては、天龍村の負担で交換しています。

7 給水装置の所有
道路内の配水管の分岐から各家庭の蛇口までの給水管は、お客さまの所有(財
産)となっていますので、適切な管理を行ってください。
また、給水装置の故障に伴う修繕について、水道メーターから蛇口まではお客さまが
天龍村指定給水装置工事事業者に依頼して修繕を行ってください。水道メーターか
ら道路側の修繕は役場上下水道係までお問い合わせください。

 

 

 

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■天龍村役場
 〒399-1201 長野県下伊那郡天龍村平岡878番地
 電話 0260-32-2001 FAX 0260-32-2525
 E-mail gyosei@vill-tenryu.jp

【村づくりに関するご意見はこちらへお寄せ下さい】
 E-mail joho@vill-tenryu.jp
■南支所
 〒399-1202 長野県下伊那郡天龍村神原5786番地14
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■天龍村教育委員会
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 電話 0260-32-3206 FAX 0260-32-1010
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