児童手当のご案内

児童手当

次世代の社会を担う子ども一人ひとりの健やかな育ちを社会全体で応援するため、子どもの父母等に手当を支給する制度です。公務員の方は、勤務先から支給されます。

支給対象

 村内に住民登録があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方。原則として、日本国内に居住するお子さんが対象となりますが、海外留学などの場合は除きます。

支給額 児童手当の額(1人当たり月額)

児童の年齢 児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上
小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

3歳未満:一律15,000円
3歳以上小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生:一律10,000円
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

支給時期

原則として、毎年6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)の年3回です。

手続き

持ち物(手続きによって異なるので、詳しくは住民福祉係にお問合せください) 

〇印鑑
〇被用者(会社員)の方は健康保険被保険者証
〇請求者と配偶者の個人番号の分かるもの(個人番号カード、通知カード等)

〇窓口に来られる方の本人確認のできるもの(個人番号カード、免許証、パスポート等 ※顔写真のない保険証等で本人確認をする場合は2点以上での確認となります。)

〇振込口座の確認できるもの

はじめに行う手続き

 次の場合は、最寄りの役場窓口で15日以内に申請をお願いします。遅れると、異動があった月分の手当が受けられない場合がありますので、ご注意ください。

〇初めてお子さんが生まれたとき
〇第2子以降の出生により養育するお子さんが増えたとき
〇住所が変わったとき(転入・転出)
〇公務員になったとき、公務員でなくなったとき

その他の手続き

〇児童を養育しなくなったとき
〇村内で転居したとき、または養育している児童の住所が変わったとき
〇受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
〇国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

現況届(毎年6月に提出)

 

 現況届は毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。該当される方には届出用紙をお配りしますので、期限内に提出をお願いします。
提出がない場合は、6月分以降の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。

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