税法上の優遇税制について

ご寄付いただいた場合、税法上の優遇税制をお受けいただけます。

 「ふるさと納税」制度では、自治体に2,000円以上の寄附をした場合、確定申告またはお住まいの市区町村へ申告することによって、寄付額から2,000円を引いた額が所得税と個人住民税から控除されます。
※控除対象額は、個人住民税所得割の2割が上限です。

【控除対象額の目安】
4人家族(夫婦・高校生1人・小学生1人)の場合

給与収入額 控除対象額(目安)
500万円 13,000円
700万円 29,000円
1,000万円 53,000円
1,500万円 99,000円

※上記は、あくまでも目安です。控除対象額は、家族構成や給与収入額等で一人ひとり異なります。
※詳しくは、お住まいの市区町村の住民税担当窓口におたずねください。

税金面の控除を受けるための手続き

■確定申告またはお住まいの市区町村への申告が必要です。   
個人の方が、地方自治体への寄附による税金面の控除を受けるためには、確定申告またはお住まいの市区町村への申告が必要です。

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■天龍村役場
 〒399-1201 長野県下伊那郡天龍村平岡878番地
 電話 0260-32-2001 FAX 0260-32-2525
 E-mail gyosei@vill-tenryu.jp

【村づくりに関するご意見はこちらへお寄せ下さい】
 E-mail joho@vill-tenryu.jp
■南支所
 〒399-1202 長野県下伊那郡天龍村神原5786番地14
 電話 0260-32-3111 FAX 0260-32-3588

■天龍村教育委員会
 〒399-1201 長野県下伊那郡天龍村平岡1234番地1
 電話 0260-32-3206 FAX 0260-32-1010
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