新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ(徴収猶予の特例制度)

 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
 

以下①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。

※対象となる方

 ①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る
  収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
 ②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
 
※対象となる地方税

・令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、法人村民税、固定資産税、
 軽自動車税等ほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
・これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、
 遡ってこの特例を利用することができます。
 
※申請手続等
 申請手続等についてのご相談は、天龍村役場税務会計課までご連絡ください。
   ℡:0260-32-1024 mail:zeimu@vill-tenryu.jp

申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭・郵送・メール等により対応いたします。
 
 ・コロナ関連徴収猶予リーフレット
 ・地方税特例猶予申請書

 

 

go_to_top_img
footer_logo
■天龍村役場
 〒399-1201 長野県下伊那郡天龍村平岡878番地
 電話 0260-32-2001 FAX 0260-32-2525
 E-mail gyosei@vill-tenryu.jp

【村づくりに関するご意見はこちらへお寄せ下さい】
 E-mail joho@vill-tenryu.jp
■南支所
 〒399-1202 長野県下伊那郡天龍村神原5786番地14
 電話 0260-32-3111 FAX 0260-32-3588

■天龍村教育委員会
 〒399-1201 長野県下伊那郡天龍村平岡1234番地1
 電話 0260-32-3206 FAX 0260-32-1010
f_nagano

Copyright (C)2019 Village of Tenryu All Rights Reserved

リンク集 | プライバシーポリシー | お問い合わせ